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ギャンブルは人の射倖心をくすぐり、時に中毒的な依存状態から破産や人格崩壊に至り、果てには自殺、殺人に及ぶ場合もある。また、違法賭博が暴力団の資金源になるなど社会問題も多く内包する。 日本語において「ギャンブル」「博打、博奕、ばくち」「賭博」の各語は、その意味するところが多少異なっていると一般には考えられている[要出典]。「博打」(ばくち)という語は博(ばく)と呼ばれたボードゲームのことで、それに金をなげうつこと、「博を打つ」から「博打」と言う語ができた。そのため「博打うち」という語は「博打打」となり二重表現である。 賭博は「賭事」と「博技」の合成語である。「賭事」とは、(賭ける人間が介入し得ない)偶然に賭ける種類のギャンブルで、公営競技、サイコロ、札、野球、富くじなどが挙げられる。「博技」とは、賭ける人間の技量が勝敗を決する種類のギャンブルで、賭け麻雀、賭けゴルフなどが挙げられる。 日本において一般に「賭博」は刑法によって(一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときを除いて)禁止されているが、賭博にはあたらないものの、賭博的な要素を持つ遊技を指して「ギャンブル」と呼ぶことが多い[要出典]。 また、各種商品相場の先物取引や株式の購入など、通常であれば商品取引(「相場」)あるいは株式など投資の範疇に含まれる行為のうち、手持ちの現金以上の金額を投じることのできる信用取引や、投機と呼ばれるハイリスク・ハイリターンな取引(当たれば巨額の利益が得られるが、相場の値下がりなどによる投資額の損失リスクが高いもの)については、広い意味での「ギャンブル」に含むことがある。 世界的には歴史上、手品のはじまりといわれるCap and Ball(カップアンドボール)が賭け事の対象としてヨーロッパ、中東、地中海地方、遠くは中国まで広がったが、行う者が手品師と同義であることから、いわゆるいかさま賭博ともいえる。 日本におけるギャンブル 日本では、地方自治体などによって主催される(いわゆる)公営ギャンブルおよびパチンコなどのギャンブル的な要素を持つ各種遊技が行われている。 それぞれに適用される法律が異なる。公営競技は20歳以上、パチンコは18歳以上であれば学生・生徒でも遊技できる(自主規制で、高校生は遊技できない店もある)。 かつて公営競技は学生・生徒の投票券の購入・譲受ができなかったが、それぞれの根拠法が改正され現在は学生・生徒でも20歳以上であれば購入・譲受が可能となっている。 公営ギャンブル 日本における公営ギャンブルは、大別して公営競技と公営くじの2つに分類できる。なお、「公営ギャンブル」といえば広義ではこの2つを指すが、狭義では公営競技のみを指す。それぞれ監督官庁があり、税収の一部となっている。これ以外にも財源難に苦しむ地方自治体を中心に、特別法の制定による公営カジノの設置を求める動きがみられる。 それぞれの監督官庁 競馬:農林水産省 競艇:国土交通省 競輪・オートレース:経済産業省 スポーツ振興くじ:文部科学省 宝くじ:総務省 公営競技 現在開催が許可されている公営競技は以下の4つに限られている。頭文字をとって三競オート(さんけいおうと)と呼ばれる。 競馬 競艇 競輪 オートレース これらの公営競技では、投票券が販売されており、勝利する競走対象を予想した投票券を購入し、予想が的中すれば、配当金を受け取ることができる。配当金はパリミュチュエル方式により決定され、公営競技の場合投票券売上のうち75%が配当金として分配される(競馬のみ支持率により18〜26.2%まで変動する)。また、当せん者がいない場合には全ての投票券に対して75%(ただし、10円未満は切捨てのため1口100円の投票券に対する実際払い戻しは70円となる)の「特払い」が行われる。この場合、仮に、10万円もった人が1000人やってきて、一日10レース、毎レースで有り金勝負をしたとするなら、10R終了後に胴元の手許には9436万円が残る。 場外発売所があると、来場者の能力によっては、自所だけでの売上で払戻金を賄えないこともありえる。 投票券はかつて、未成年の者、及び、未成年でなくても学生・生徒である者は購入並びに譲受が禁止されていたが、2005年1月1日に競馬法、2007年4月1日にモーターボート競走法、2007年6月13日に自転車競技法および小型自動車競走法が改正され現在は、学生・生徒であっても未成年でなければ勝馬投票券・勝舟投票券・勝者投票券・勝車投票券の購入並びに譲受が可能である。 公営競技は長年にわたり地方自治体の貴重な財源となってきたが、近年では一般大衆の「ギャンブル離れ」の影響を強く受けて不採算化が著しいため、公営競技事業そのものを廃止する事例が出始めている。 所得税法上、公営競技の配当金は一時所得に該当するため原則として課税対象となる(2007年現在、特別控除枠50万円が認められているのでその年における払戻金やその他の一時所得の合計額が50万円を超えない場合は課税は生じない)。爆笑問題の田中裕二などがこれに該当し、税金を払うはめになった。 公営くじ 公営くじは大別して宝くじとスポーツ振興くじの2つに分類できる。 宝くじは当せん金付証票法を準拠法とし、都道府県知事又は指定都市によって行われる富くじの一種である。 宝くじ(ナンバーズ、ミニロト、ロト6などの数字選択式全国自治宝くじを含む)は、他の公営ギャンブルとは違い、くじの購入・当せん金の受け取りに年齢制限は無い。 日本国内で外国の宝くじを購入すると刑法によって罰せられる可能性がある。 また、2001年よりJリーグを対象としたスポーツ振興くじ (toto) も日本で行われ始めた。(地方自治体ではなく、独立行政法人「日本スポーツ振興センター」によって運営されている)スポーツ振興くじは19歳未満の購入ならびに譲受が禁止されている(ただし、学生生徒も19歳以上なら購入、譲渡可能)。 その他のギャンブル ギャンブル的な要素を持つ遊技としてはパチンコ、パチスロが広く知られており、これらはパチンコ店にある。この中で特にCR機(玉を貸し出すためのプリペイドカードを読み取らせるパチンコ機)の導入以降、1回の大当たり(特賞)の入賞球を増やしたり、確率変動(確変)の導入により、大当たりの確率を高めたりして、代わりに特賞以外の入賞球を減らすなど、射幸心を煽る傾向にある。そのため、確変・特賞が続けば大量の入賞球が獲得できるが、そのための投資も大きい、いわゆるハイリスク・ハイリターンとなり、ギャンブル性が増大しておりパチンコ税の導入の必要性などが議論されるようになっている。今は、一部でしか見られないがパチンコホールに類似するものとしてスマートボールやバンパーゲームなどがある。 また、麻雀店(雀荘)などにおける麻雀も一般にはギャンブル的な要素を持つ遊技として認識されているが、金品のやりとりを伴わずに純粋に競技として行う場合のほか、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは賭博とはならない。しかし、高額な金品を賭けた場合などには賭博として摘発されることもある。 このほか、換金できないチップを用いて店内に設置したルーレットなどで遊ぶことでカジノ的な雰囲気を楽しむことができるカジノバーなども存在している。 また、これら合法的なカジノバーを隠れ蓑に、ヤミのカジノが開帳されることもあり、これらは違法賭博として警察から摘発されることもある。 なお、パチンコ店や雀荘などは風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風適法)によって18歳未満の立ち入りが禁止されているほか、営業時間などの制限がある。 業として行われるもの以外でも、偶然性の要素が含まれる勝負を行うゲームについては全てギャンブルの対象となる可能性がある。たとえばすでに挙げた麻雀のほか、囲碁、将棋、花札を使って行う各種のゲーム(花合わせやこいこいなど)、ポーカーやブラックジャックなどトランプを使って行う各種のゲーム、ちんちろりんや賽本引(さいほんびき)などサイコロを使って行う各種のゲーム、おいちょかぶ、バカラ、手本引(てほんびき)などのゲームがギャンブルの対象として知られている。 古くは、また各地方によって闘鶏、闘犬、闘牛も賭け事の対象とされる。そして射幸心の語源となった的屋などが行う射的遊技(射的、輪投げ、くじ引き)や商店街が行う福引なども広義の意味ではギャンブルである。 また、スポーツの結果を利用して行われるギャンブルもある。 公営くじであるスポーツ振興くじのほか、野球の結果を利用した野球賭博、サッカーの結果を利用したサッカー賭博(トトカルチョ イタリア語でtotoが賭博や籤、calcioがサッカーの意 一時期“野球トトカルチョ”なる表記があったがこれは誤り)などがある。 スポーツの結果を利用したギャンブルの場合、チーム間の実力の差によっては勝敗結果が容易に予想できるため、ギャンブルとしての面白味に欠け、賭けが成立しない場合がある。そこで、結果にハンディキャップをつけたり、配当に変化を付けるなどの操作が加えられ、より偶然性を高めることがある。 スポーツの結果を利用したギャンブルが露見した場合、これらの操作が賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図ったと認定され、賭博として摘発されることがある。 このほか、公営競技の結果と配当を利用して行われるノミ行為もあるが、各公営競技の準拠法によって禁止されている違法行為である。

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